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マンスリーマンションの入居者は、NHK受信料の支払い義務が無いってホント?

マンスリーマンションにはあらゆる家電・家具がそろっていてとても便利です。
家電の中にはもちろんテレビも含まれています。
そこでマンスリーマンションに入った場合、備え付けのテレビがあるためNHKの受信料の支払いが気になるところです。
実際に裁判まで発展したケースがあるのでご紹介します。

2015年の10月に原告の男性は仕事の都合でマンスリーマンションに約1ヶ月滞在の予定で入居しました。
そのマンスリーマンションには各部屋にテレビがあり、NHKの受信料は入居が負担することになっていました。
滞在途中に男性のもとへNHKの訪問があり、受信契約を結んで受信料の支払いように督促があり、男性は2か月分の受信料2620円の支払いをしました。
男性は1ヶ月の滞在を終えて翌月の11月に退去したので、残りの1ヶ月分の1310円をNHKに返金してもらいました。
ところが、マンスリーマンションのテレビは男性が設置したものではないため、そのテレビを置いていることで発生したNHKの受信料の支払いをしたことに男性は納得がいかず、滞在期間中の受信料が不当な支払いであるとしてNHKに受信料の返還を求める裁判を起こしました。
男性の訴えは入居時からテレビが備え付けられているので、マンスリーマンション側が受信料を負担すべきであるという言い分です。
確かにマンスリーマンションの場合、家電製品が揃っていてテレビがあることはお見通しであり、NHKの訪問時にテレビがないとはとても言えるわけがありません。
また、放送法の64条1項には「放送を受信できる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」という旨が書かれています。

この条文の内容ではテレビ放送を受信できるテレビを設置したら、NHKと受信契約を結ぶ義務が発生します。
但し書き以降は有識者でも議論がなされている部分ですが、少なくともマンスリーマンションの場合、NHK放送の視聴をする人が一定多数いるはずななので、受信契約を結ぶ必要が出てきます。
このケースでは入居者がNHKに受信料を支払わなければならないのでしょうか。
それとも、入居者に支払い義務はなく、NHKは受信料を入居者に返さなければならないのでしょうか。
受信料の負担者が誰になるかも争点です。
翌年の2016年10月に東京地裁で判決が出ました。
この裁判の結果は入居者が受信料を支払わなくても良い結果になり、滞在期間中の受信料1ヶ月分の1310円が男性に払い戻されました。
テレビの使用者を問題にすべきではなく、物理的・客観的にテレビを置いてNHK放送を受信できる状態を作り出したマンスリーマンション側に支払い義務があると判断されたのです。
このマンスリーマンションでは入居者がNHK受信料を支払うことになっていたので、空室になっている部屋のテレビの受信料は支払われていませんでしたが、判旨からマンスリーマンションは空室であっても受信料の支払い義務が発生するとも捉えられます。
なので、現状はマンスリーマンションの入居者はNHK受信料の支払い義務がないと思っていただいて構いません。

しかしながら、NHKはそのマンスリーマンションの入居者から受信料を支払ってもらっていたこともあり、控訴を考えているようです。
1世帯あたりの1ヶ月の受信料は少額ですが、マンスリーマンションには部屋が複数あり、事業者の場合は1台ごとに受信契約が必要になってくることから、入居の有無に関わらず受信料の支払い義務がマンスリーマンション側に課されると負担費用が大きくなります。
場合によってはやむを得ず賃貸費用を上げることも考えられます。今後の動向を見守りたいですね。
この判決が出たさらに1年後の2017年の12月に別件でNHKの受信契約をめぐる最高裁判所判決が出ています。
先ほどの放送法64条1項は受信機器のテレビを設置したものに対してNHKの受信契約を強制する規約を意味し、放送を視聴の有無問わずに受信環境が整ったら支払い義務が発生するという内容です。
つまり、NHKの放送を見ていなくてもテレビがあったら受信料を支払わなくてはならないということです。

NHKの受信料は視聴に対する対価ではなく、放送を受信できる環境があるなら広く公平に受信料の負担をお願いしていると読み解く見解が今の流れです。
民間の場合はCMなどの広告宣伝費から収入を得て番組を制作しますが、NHKはその広告宣伝費の代わりに受信料を徴収しています。
意外と知られていないことですが、受信料の額は役所などの公の機関が直接決めるのではなく、NHK予算を国会が承認することで決まります。
月額費用もさほど高いものではありません。
受信料の話題から少し話がそれますが、2001年の9月11日にアメリカのニューヨークで起きた同時多発テロ事件を覚えていますか?
航空機を使用した史上最大規模のテロで多くの犠牲者が出ました。
襲撃されたワールド・トレード・センターにはアメリカの3大ネットワークのうち、2つの電波塔がついていました。
ビルの倒壊で電波塔は機能しなくなり、この大惨事の中、テレビ放送は急に止まる事態に見舞われました。
このような痛ましい事件が起きるとは思いたくありませんが、日本が災害大国であることに違いありません。
今年は大阪での大震災、西日本の大豪雨で大きな被害がありました。
日本でも先ほどのアメリカのようにネットワーク機能が突然滞ってしまう可能性はあります。
このような時に継続的に安定したサービスを提供するためにもNHKの受信料の負担は必要なものだと思われます。

長くなりましたが、マンスリーマンションを短期間で利用される方がほとんどなので、トラブルを起こすことなく平穏に過ごしたいはずです。
マンスリーマンションに設置してあるテレビの受信料は入居者が支払う必要は今のところなさそうですが、安定した放送を維持するためにも受信機器に対する受信料の支払いは怠ることができません。
マンスリーマンションに入居の際に受信料が気になるときは、規約を読んだり管理会社などに確認してみてください。

大阪ウィークリー・マンスリーマンション アスヴェル
監修者:株式会社アスヴェル マンスリー事業本部
2000年7月7日設立 大阪・京都を中心としたマンスリーマンションの運営会社
マンスリーマンションのご利用に役立つ記事をお届けします。

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